2011年3月31日までは、旧(株)INAXの発表の内容となります。それぞれについては、2011年4月1日以降も統合した(株)LIXILで責任を持って対応いたします。

その他の大切なお知らせ

給湯設備を施工される方へ
平成24年 国土交通省告示 第1447号 (平成25年4月1日施行)により、電気温水器を設置する際に耐震施工が義務化されます(2013年3月5日)

大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示(平成24年国土交通省告示第1447号:2012年12月12日公布)」が、2013年4月1日から施行となります。
満水時の質量が15kgを超える ガス・石油・電気の給湯設備が対象となり、2013年4月1日以降、対象給湯設備を設置する際には、丈夫な壁で囲うなどの耐震施工を施す必要があります。また、給湯機器の質量などに応じ、その固定に使用するねじの仕様(引張耐力)・ねじの本数・ねじの引き抜き耐力が一定の水準を満たせば、この告示の要求を満たす(以下「告示に適合」と言います)施工を行うことが可能です。(詳しくは、一般社団法人日本ガス石油機器工業会のホームページ(URL:http://www.jgka.or.jp/)をご確認ください。)

弊社販売の小型電気温水器では、貯湯量が12L以上の機種が対象です。

※洗面化粧台用に小型電気温水器と配管をセットした商品 『ゆプラスユニット』 や、小型電気温水器が組み込まれた製品『システムトイレ』『キッチン』『幼児用マルチシンク』も対象です。

該当製品を設置する際は、下記のいずれかの方法にて告示に適合した耐震施工を行う必要があります。

丈夫な壁で囲うなど、転倒防止工事を現場で行う。

または

2013年3月19日以降の出荷製品(以下「対応品」)の機器本体に付属している固定金具・ねじを使用して、壁面や床面に固定する。

※これ以前の生産品(以下「未対応品」)を2013年4月1日以降に施工する場合には、別売の「後付固定金具セット(#KKS-060)」を手配いただき、未対応部品に代えて使用することで、この告示に適合した施工を行うことが可能です。

■対応品と未対応品の識別方法・・・梱包箱のラベルで識別できます

◆小型電気温水器の表示例

【未対応品】【対応品】
未対応品対応品

◆化粧台キャビネット固定用 『ゆプラスユニット』の表示例

【未対応品】【対応品】
未対応品対応品

後付固定金具セット(別売品):品番 #KKS-060  \1,000

後付固定金具セット(別売品)

■施工の概要

※詳細は、製品本体や別売部品に同梱の施工説明書をご覧いただき、正しく施工してください。

◆キャビネット内設置の場合の一例◆カウンター下設置の場合の一例
底面への固定壁面への固定
底面への固定壁面への固定

■お問い合わせ先

窓口

お客さま相談センター

フリーダイヤル

フリーダイヤル0120-1794-00

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